こんにちは、けいです。

匿名の質問箱に、こんな質問をいただきました。

「非常勤のお金の計算もお願いいたします!特にボーナスを」

教諭や常勤の講師の初任給は、このブログで1円単位まで計算してきました。でも、非常勤講師(授業のコマ数で働く先生)のお金は、調べても出てこない。とくにボーナスは、「出る」と書いてある県と「書いていない」県があって、額の決め方も教諭とは別のしくみです。たしかに、計算が必要なところでした。

答えを先に言うと、公立学校の非常勤講師のボーナス(期末手当・勤勉手当)は、①年度内の任用が6か月以上、②勤務時間が週15時間30分以上の2つを満たす人に出ます。額は、月の報酬の約4.65か月分(6月と12月に約2.3か月分ずつ)です。兵庫県の公表例だと週29時間で年約103万円、大阪府なら週16コマ(授業1コマ3,010円)で年約65万円の目安になります。

📌 この記事でわかること

  • 非常勤講師にボーナスが出る条件(「週15時間30分」の境目)と、出ない人
  • ボーナスの額の決め方——教諭と同じ「4.65か月分」でも、かける相手が違う
  • 兵庫県の計算例(報酬は「月額」・週29時間なら年約103万円)
  • 大阪府・大阪市の計算例(報酬は「授業1コマ3,010円・3,110円」・週16コマなら年約65万円)
  • 1年目の6月は少ない理由、夏休みの影響、2校かけもちのとき

結論:非常勤講師のボーナスは「条件つきで、月の報酬の約4.65か月分」

公立学校の非常勤講師は、2020年度から「会計年度任用職員(パートタイム)」という身分になりました。この制度で、非常勤講師にも期末手当(ボーナス)が出せるようになり、2024年度からは勤勉手当も出せるようになっています。兵庫県も大阪府も大阪市も、条例でそのとおりに決めています。

項目兵庫県大阪府大阪市
報酬の決め方月額(週の勤務時間で決まる)授業1コマ3,010円(50分授業)授業1コマ3,110円
ボーナスが出る条件任用が6か月以上 + 週の勤務時間が15時間30分以上(3つとも同じ)
ボーナスの割合(年)期末手当1.2625か月分×2回+勤勉手当1.0625か月分×2回=年4.65か月分(勤務成績が「良好」の場合)
かける相手(基礎額)月の報酬(地域手当ぶんを含む)ボーナスの基準日前6か月に受けた報酬の合計÷6
年のボーナスの目安週29時間 約103万円(県の公表例の月額221,300円)週16コマ 約65万円週16コマ 約67万円

教諭のボーナスと同じ「4.65か月分」ですが、かける相手が「給料」ではなく「月の報酬」です。週29時間なら常勤の4分の3くらい、週16コマなら月14万円くらいの報酬にかかるので、額も教諭よりずっと小さくなります。

📰 兵庫県も大阪府も、2026年10月の人事委員会の勧告で教員のボーナスを年4.65か月→4.70か月に上げるよう求めています。非常勤講師のボーナスは「常勤の職員の例に準じて」支給されるので、条例が改正されれば非常勤も同じように上がる見込みです。この記事は、今の条例・規則の4.65か月分で計算しています。

そもそも非常勤講師のお金のしくみ——「時給」の県と「月額」の県

ボーナスの前に、月々の報酬のしくみを押さえておきます。ここが県によってまったく違うので、関東1都6県の非常勤講師の記事でも「単位すらバラバラ」と書きました。大きく2つの型があります。

型決め方例
コマ制(時間額)授業1コマ(準備・評価の時間を含む)ごとに決まった額。その月に受け持った授業の数×単価が翌月に支払われる大阪府(3,010円〜4,210円・授業の長さで5段階)、大阪市(3,110円)、東京都(2,030円〜3,630円)
月額制週の勤務時間(授業だけでなく準備などを含む)に応じた月額。常勤の講師なら受ける給料月額を、週の勤務時間で按分する兵庫県(週29時間・23時間15分・15時間30分・11時間40分の4つの型)、神奈川県(週29時間の月額例あり)

コマ制は「授業がない月は報酬が少ない」、月額制は「夏休みも同じ額」という違いがあります。この違いが、あとで見るボーナスの計算にも効いてきます。

💡 兵庫県の報酬月額の式は、県の条例(会計年度任用職員の給与等に関する条例 第3条)で「常勤なら受ける給料月額 × 週の勤務時間 ÷ 38.75時間」と決まっています。時間額に直すと「給料月額 ÷ 162.75」。大阪府の「授業1コマ3,010円」とは、そもそもの単位が違うので、時給どうしを比べても意味がありません。

ボーナスが出る条件——任用6か月以上+週15時間30分以上

兵庫県も大阪府も大阪市も、条件は同じ2つです。

  1. ボーナスの基準日(6月1日・12月1日)に在職していて、その年度の任用期間が6か月以上あること
  2. 1週間あたりの勤務時間が15時間30分以上であること

「15時間30分」は、常勤の週38時間45分のちょうど4割です。国の非常勤職員と同じ線引きで、ほとんどの都道府県がこの数字を使っています。

気をつけたいのは、コマ制の県では「週のコマ数」と「週の勤務時間」が同じではないことです。大阪府の要項には「1週間当たりの勤務時間の計算は規則によります(時間割で受け持つ授業時間数とは異なります)」とわざわざ書いてあります。授業1コマ(50分)は、前後5分を足して「60分」と数えるので、週15コマだと15時間でぎりぎり足りず、週16コマ(16時間)から対象になる計算です。ただし、任用期間全体を平均した時間で判定するので、途中でコマ数が変わる人は学校に確認してください。

週の勤務兵庫県(月額制)大阪府・大阪市(コマ制)
週11時間40分(兵庫の型)/週15コマ以下ボーナスなしボーナスなし(15時間で15時間30分に届かない)
週15時間30分(兵庫の型)/週16コマ以上ボーナスありボーナスあり

⚠️ 大阪府の要項には「社会保険の加入対象者でも、期末・勤勉手当の支給対象にならない場合があります」とも書かれています。社会保険(週20時間以上などが目安)とボーナス(週15時間30分以上)は、別々の線引きです。

ボーナスの額の決め方——「基礎額」に1.2625と1.0625をかける

額の決め方は、教諭のボーナスと同じ形です。6月と12月それぞれで、次の式で計算します。

非常勤講師のボーナス(1回分・兵庫県・大阪府・大阪市とも)
期末手当 = 基礎額 × 1.2625 × 在職期間の割合
勤勉手当 = 基礎額 × 1.0625(良好の場合)× 期間率
合わせて 基礎額の約2.325か月分 × 年2回 = 約4.65か月分

違うのは「基礎額」の決め方です。

県基礎額(ボーナスをかける相手)根拠
兵庫県月額制の人は、基準日に受けるべき基本報酬の月額+地域手当に相当する加算報酬。時間額の人は「時間額×162.75×(6か月の勤務時間÷常勤の勤務時間)」会計年度任用職員の給与等に関する規則 第18条第5項
大阪府・大阪市基準日前6か月に受けた報酬の合計 ÷ 6(通勤費などは除く)非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例 第5条第3項

「在職期間の割合」は、基準日前の6か月のうちどれだけ在職していたかで決まります。6か月なら100%、5か月以上で80%、3か月以上で60%、3か月未満なら30%です。4月1日に任用された人の最初の6月のボーナスは、在職2か月で30%になります(教諭の1年目と同じです)。

勤勉手当の「1.0625」は、勤務成績が「良好」の人の割合です。兵庫県の規則では、優秀なら1.0625超〜3.1875以下、良好でないなら1.0625未満とされていて、所属全体の合計が1.0625×基礎額の総額を超えないように任命権者が決めます。ふつうは1.0625と考えて大丈夫です。

兵庫県の計算例(月額制・週29時間で年約103万円)

兵庫県は、非常勤講師の報酬を「月額」で決めています。県の教育委員会が公表している勤務条件の例(新学習システムの非常勤講師・1年目・阪神地区)が、いちばんわかりやすいので、それを使います。

週の勤務時間報酬月額(県の公表例)ボーナス1回(満額)年のボーナス(2年目以降)1年目(6月は30%)
29時間221,300円約514,500円約1,029,000円約668,900円
23時間15分177,400円約412,500円約824,900円約536,200円
15時間30分118,200円約274,800円約549,600円約357,300円
11時間40分89,000円ボーナスなし(週15時間30分未満)

週29時間で働く非常勤講師なら、月約22万円の報酬に、年約103万円のボーナス。年収にすると約370万円の計算です。週15時間30分でも、ぎりぎり条件に入るので年約55万円が出ます。11時間40分の型だけは、ボーナスがありません。

⚠️ 報酬月額は、県が2020年4月に公表した例(1年目・阪神地区)で、「経験年数・勤務地により異なります」と注記があります。その後の給料表の改定で、今はもう少し高くなっているはずです。県の条例の式(常勤なら受ける給料月額×29÷38.75)を、大卒の講師の号給(1級21号給・255,100円)でそのまま計算すると月約19.9万円(地域手当4.4%)になり、公表例の221,300円より低くなります。非常勤講師がどの号給に置かれるかは公表されていないので、自分の額は任用時の通知で確認してください。

ボーナスの基礎額には、地域手当にあたる加算報酬も入ります。兵庫県の地域手当は学校がある市町で9.4%・6.4%・4.4%の3段階なので(兵庫県の講師の初任給の記事に一覧があります)、同じ週29時間でも勤務地で月1万円ほど、ボーナスで年4〜5万円ほど変わります。

大阪府・大阪市の計算例(コマ制・週16コマで年約65万円)

大阪府は「授業1コマにつき3,010円」(2025年10月1日時点・55分未満の授業の場合)、大阪市は「授業1コマにつき3,110円」(2026年4月現在)のコマ制です。大阪府は授業の長さで5段階あります。

授業1コマの長さ(大阪府)報酬額
55分未満(50分授業)+前後各5分3,010円
55分以上60分未満+前後各5分3,310円
60分以上65分未満+前後各5分3,610円
65分以上70分未満+前後各5分3,910円
70分以上75分未満+前後各5分4,210円

コマ制のボーナスは「基準日前6か月に受けた報酬の合計÷6」が基礎額なので、その半年に何コマ授業をしたかで決まります。授業は年間35週くらいなので、1年を通した平均で目安を出すと、こうなります。

週のコマ数(50分授業)年の報酬(35週)月の平均年のボーナス(4.65か月分)
大阪府・週16コマ(3,010円)約168.6万円約140,500円約653,000円
大阪府・週20コマ(3,010円)約210.7万円約175,600円約816,000円
大阪市・週16コマ(3,110円)約174.2万円約145,100円約675,000円
大阪市・週20コマ(3,110円)約217.7万円約181,400円約844,000円

大阪府で週16コマなら、報酬約169万円+ボーナス約65万円=年約234万円の目安です。授業がある月は月19万円ほど(16コマ×4週×3,010円)入りますが、夏休みのある8月はほとんどゼロになるので、年の平均で見ています。

⚠️ 年間の授業週数(35週)はこの記事の仮定です。学校によって、また年度の始まり・終わりの任用日によって変わります。12月のボーナスの基礎額は「6〜11月の報酬÷6」なので、夏休みを含む分だけ、6月のボーナス(12〜5月・春休みを含む)より少し少なくなるのがふつうです。

気をつけたい3つのこと——1年目の6月・夏休み・かけもち

① 1年目の6月は、とても少ない

4月1日に任用された人の6月のボーナスは、在職2か月なので30%です。さらにコマ制の県では、基礎額が「4〜5月の2か月分の報酬÷6」になるので、2か月分の報酬の3分の1に、さらに30%をかけた、ごくわずかな額になります。大阪府で週16コマなら、6月は数万円、12月に初めてまとまった額(30万円前後)が出る、という流れです。

② 夏休みは、コマ制だと報酬もボーナスの基礎額も減る

月額制(兵庫県)は夏休みも同じ報酬が出て、ボーナスの基礎額も変わりません。コマ制(大阪府・大阪市)は、授業がない月は報酬が減り、その月を含む12月のボーナスの基礎額も下がります。同じ「4.65か月分」でも、年収で見ると月額制のほうが安定している、ということです。

③ 2校かけもちは、合算できる県とできない県がある

大阪市の要項には、市の学校での会計年度任用職員の勤務時間は「他の職種との兼職を含めて」合算する、と書かれています。A校で週10時間、B校で週10時間なら週20時間として扱われます。ただし、別の自治体(県立と市立、隣の市など)の学校をかけもちしている場合は合算されません。任命権者が別だからです。ボーナスの条件(週15時間30分)を、1つの任命権者の中で満たしているかを確認してください。

よくある質問

Q. 非常勤講師にボーナスが出ない県もありますか?

A. 条例で決めるのは各自治体なので、ないとは言い切れませんが、2020年の制度改正で国が「パートタイムの会計年度任用職員にも期末手当を支給すべき」と示し、2024年度からは勤勉手当も同じ扱いになりました。多くの都道府県・政令市が「任用6か月以上+週15時間30分以上」で支給しています。関東1都6県では、東京・神奈川・埼玉が要項に明記していて、千葉などは公表資料では確認できませんでした(関東の非常勤講師の記事)。

Q. 勧告で教諭のボーナスが4.70か月分に上がったら、非常勤も上がりますか?

A. 兵庫県の条例は「第2号会計年度任用職員(常勤)の期末手当・勤勉手当の支給の例に準じて」、大阪府の条例も教職員の割合を引用する形なので、条例・規則が改正されれば非常勤講師の割合も連動して上がるのがふつうです。改正されたら、この記事も更新します。

Q. 通勤手当やその他の手当は、ボーナスの基礎額に入りますか?

A. 入りません。兵庫県は「基本報酬+地域手当に相当する加算報酬」、大阪府・大阪市は「報酬の合計(通勤費などの費用弁償を除く)」です。教諭の教職調整額のような上乗せも、非常勤にはありません。

Q. 任用が3月末で切れて、4月からまた任用されました。6月のボーナスは?

A. 兵庫県の規則では、同じ会計年度の中で引き続いている期間(前年度から引き続く場合は前年度の期間を含む)を「準ずる期間」として在職期間に入れられる定めがあります。ただし条件が細かいので、学校の事務室に「ボーナスの在職期間に前の任用分は入りますか」と確認するのが確実です。

まとめ

✅ 非常勤講師のボーナス、3行まとめ

・条件は「任用6か月以上+週15時間30分以上」。コマ制の県は週16コマが目安で、週15コマだと届かない
・額は月の報酬の約4.65か月分(期末1.2625+勤勉1.0625を年2回)。教諭と同じ割合でも、かける相手が報酬なので額は小さい
・兵庫県(月額制)は週29時間で年約103万円、大阪府(コマ制・3,010円)は週16コマで年約65万円の目安。1年目の6月は30%で、コマ制は夏休みの分だけ12月が少し減る

質問をくださった方、ありがとうございました。自分の県の非常勤講師の条件が知りたい、という方は、県名と「週何コマ・週何時間」を添えて質問箱に投げてください。公表資料があれば、同じ形で計算します。

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