📝 下書きメモ(公開前に削除)
・アイキャッチ画像未作成(ファイル名: 260504_fukugyo_eyecatch.png)
・ブログ収入の話はnoteへ誘導する形に変更済み(直接書くリスクを回避)
・noteに副業のぶっちゃけ記事を書いたら、リンク先を差し替えること

「教員って副業できないんでしょ?」

よく聞かれます。答えは「完全にNGではない」です。ただし、何でもOKというわけでもありません。

この記事では、教員(公務員)が副業について知っておくべきルールと、認められる収入の種類、そして私が実際にやっていることをぶっちゃけ話します。

教員は副業できるの?法律の話

公立学校の教員は地方公務員法の適用を受けます。そのなかに「営利企業への従事等の制限」という条文があり、これが「副業禁止」と言われる根拠です。

ただし、この条文をよく読むと「任命権者の許可を受けなければならない」とあります。つまり「何でも禁止」ではなく、「許可が必要なものがある」という意味です。

💡 ポイント:「副業禁止」は「全ての収入を持ってはいけない」ではありません。「本業に支障をきたす営利活動の兼業を無許可でやってはいけない」が正確な意味です。

認められる収入の種類

一般的に、教員でも認められる(または許可を取れば可能な)収入には以下のようなものがあります。

収入の種類 内容 注意点
不動産収入 家賃収入・土地の賃貸など 規模によっては申請が必要。5棟10室基準あり
原稿料・講演料 本の執筆・寄稿・外部講演など 所属先への届け出が必要な場合あり
農業・農地収入 家業としての農業など 継続的・営利的でなければ認められやすい
株式・投資信託 NISA・投資信託・株式売買の利益 基本的に制限なし

⚠️ 重要:勤務する自治体・学校によってルールが異なります。「一般的にOK」でも、所属先では申請や制限がある場合があります。必ず自分の学校・教育委員会のルールを確認してください。

NGな副業・グレーゾーン

明確にNGなこと

グレーゾーン(要確認)

「グレーゾーン」は「バレなければOK」ではありません。勤務先のルールを確認した上で、判断・申請をすることが大事です。私はこの記事でもその点を正直に書いています。

私が実際にやっていること

① 不動産投資(家賃収入)

投資用物件を保有しており、家賃収入があります。不動産収入は一定規模以下であれば許可不要のケースが多く、毎年確定申告で適切に申告しています。

② NISA・投資信託(運用益)

NISAを活用した積立投資は副業制限とは無関係です。安定した給与があるうちに、コツコツ積み立てています。

③ ブログ・デジタル収入についての私の考え

ブログやYouTubeの広告・アフィリエイト収入がグレーゾーンに分類されることは、私自身も気になっているテーマです。自分がどう判断して、どう動いているか。これはちゃんと書きたいのですが、不特定多数に向けてオープンに書くより、読む人を選べる場所で正直に書こうと思っています。

副業より先にやること

収入を増やす方法として「副業」に目が向きがちですが、実は副業より先にやることがあります

💡 副業で月1万円増やすより、固定費を月1万円削る方が手取りへのインパクトは大きい場合があります。「稼ぐ前に減らす」が先です。

まとめ

📌 この記事のまとめ

  • 教員は「副業完全禁止」ではなく「種類・規模によって制限あり」
  • 不動産収入・株式運用は基本的に認められやすい
  • ブログ・YouTube・フリマはグレーゾーン。所属先への確認が必須
  • 私は不動産収入・NISAを実践中。ブログ等のデジタル収入についてはnoteで公開予定
  • 副業より先に「固定費削減・税制優遇」を活用する方が近道なことも

「で、あなたは実際にどうなの?」という話こそ、ぶっちゃけたい。それはnoteで書こうと思っています。