・アイキャッチ画像未作成(ファイル名: 260504_fukugyo_eyecatch.png)
・ブログ収入の話はnoteへ誘導する形に変更済み(直接書くリスクを回避)
・noteに副業のぶっちゃけ記事を書いたら、リンク先を差し替えること
「教員って副業できないんでしょ?」
よく聞かれます。答えは「完全にNGではない」です。ただし、何でもOKというわけでもありません。
この記事では、教員(公務員)が副業について知っておくべきルールと、認められる収入の種類、そして私が実際にやっていることをぶっちゃけ話します。
教員は副業できるの?法律の話
公立学校の教員は地方公務員法の適用を受けます。そのなかに「営利企業への従事等の制限」という条文があり、これが「副業禁止」と言われる根拠です。
ただし、この条文をよく読むと「任命権者の許可を受けなければならない」とあります。つまり「何でも禁止」ではなく、「許可が必要なものがある」という意味です。
💡 ポイント:「副業禁止」は「全ての収入を持ってはいけない」ではありません。「本業に支障をきたす営利活動の兼業を無許可でやってはいけない」が正確な意味です。
認められる収入の種類
一般的に、教員でも認められる(または許可を取れば可能な)収入には以下のようなものがあります。
| 収入の種類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 不動産収入 | 家賃収入・土地の賃貸など | 規模によっては申請が必要。5棟10室基準あり |
| 原稿料・講演料 | 本の執筆・寄稿・外部講演など | 所属先への届け出が必要な場合あり |
| 農業・農地収入 | 家業としての農業など | 継続的・営利的でなければ認められやすい |
| 株式・投資信託 | NISA・投資信託・株式売買の利益 | 基本的に制限なし |
⚠️ 重要:勤務する自治体・学校によってルールが異なります。「一般的にOK」でも、所属先では申請や制限がある場合があります。必ず自分の学校・教育委員会のルールを確認してください。
NGな副業・グレーゾーン
明確にNGなこと
- 営利企業(会社)への就職・アルバイト
- 会社の役員就任(報酬あり)
- 本業(教員業務)に支障をきたす活動
グレーゾーン(要確認)
- ブログ・アフィリエイト収入(継続的・営利的とみなされるかどうか)
- YouTubeの広告収入
- フリマアプリ・転売
- オンライン講師・家庭教師(継続的な場合)
「グレーゾーン」は「バレなければOK」ではありません。勤務先のルールを確認した上で、判断・申請をすることが大事です。私はこの記事でもその点を正直に書いています。
私が実際にやっていること
① 不動産投資(家賃収入)
投資用物件を保有しており、家賃収入があります。不動産収入は一定規模以下であれば許可不要のケースが多く、毎年確定申告で適切に申告しています。
② NISA・投資信託(運用益)
NISAを活用した積立投資は副業制限とは無関係です。安定した給与があるうちに、コツコツ積み立てています。
③ ブログ・デジタル収入についての私の考え
ブログやYouTubeの広告・アフィリエイト収入がグレーゾーンに分類されることは、私自身も気になっているテーマです。自分がどう判断して、どう動いているか。これはちゃんと書きたいのですが、不特定多数に向けてオープンに書くより、読む人を選べる場所で正直に書こうと思っています。
副業より先にやること
収入を増やす方法として「副業」に目が向きがちですが、実は副業より先にやることがあります。
- 固定費の見直し:保険・通信費・サブスク等。削減は即効性がある
- 税制優遇の活用:NISA・ふるさと納税など。やっていなければまずここから
- 支出の管理:収入を増やしても支出が増えれば手元に残らない
💡 副業で月1万円増やすより、固定費を月1万円削る方が手取りへのインパクトは大きい場合があります。「稼ぐ前に減らす」が先です。
まとめ
📌 この記事のまとめ
- 教員は「副業完全禁止」ではなく「種類・規模によって制限あり」
- 不動産収入・株式運用は基本的に認められやすい
- ブログ・YouTube・フリマはグレーゾーン。所属先への確認が必須
- 私は不動産収入・NISAを実践中。ブログ等のデジタル収入についてはnoteで公開予定
- 副業より先に「固定費削減・税制優遇」を活用する方が近道なことも
「で、あなたは実際にどうなの?」という話こそ、ぶっちゃけたい。それはnoteで書こうと思っています。
けい